複写、複製の禁止 のサンプル条項

複写、複製の禁止. 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)
複写、複製の禁止. 第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)
複写、複製の禁止. 第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
複写、複製の禁止. 第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
複写、複製の禁止. 第 10 条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
複写、複製の禁止. 第7 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承認なしに複写し、又は複製してはならない。 (作業場所等の特定及び持ち出しの禁止)
複写、複製の禁止. 第8条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
複写、複製の禁止. 第5 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、発注者の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
複写、複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を行うため発注者から提供された機密情報を、発注者の許諾なく複写または複製してはならない。委託業務終了後も同様とする。
複写、複製の禁止. 第6条 受注者は、業務を行うための本件個人情報等、記録媒体等及びを記録媒体等上の個人情報等を複写、複製、加工または改竄してはならない。ただし、発注者より文書による事前の同意を得た場合はこの限りではない。