基本保険金額の定義

基本保険金額. 基本保険金額」とは、死亡保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額を一時払保険料とします。
基本保険金額. 無配当逓増定期保険普通保険約款
基本保険金額. 基本保険金額」とは、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。

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  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 本ソフトウェア とは、PremiumSoft 社が提供する、PremiumSoft 社のソフトウェアプログラムとサードパーティ製のソフトウェアプログラム、対応するドキュメント、関連するメディア、印刷物、そしてオンライン、あるいは電子媒体のドキュメントを意味します。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。