個人信用情報の照会 のサンプル条項

個人信用情報の照会. 1. 本会員等は、当社が入会承諾の可否を判断するにあたって、本会員等の⽀払能⼒調査のために、第 21 条(個⼈情報の収集、保有、利用、預託)第 1 項、第 1 号①②③④の個⼈情報を利用して、当社が所有する個⼈信用情報照会サービスに照会し、本会員等の情報が登録されている場合にはこれを利用することに同意するものとします。なお、登録されている個⼈情報には、官報等において公開されている情報が含まれます。 2. 当社は個⼈信用情報機関(個⼈の⽀払能⼒に関する情報の収集及び当該機関に加入する貸⾦業者・包括信用購入あっせん業者等に対する当該情報の提供を業とするもの)に非加盟であり、当社が第 21 条(個⼈情報の収集、保有、利用、預託)第 1 項第 1 号にて入手した個⼈情報が個⼈信用情報機関に登録されることはありません。ただし、第 49 条(債権の譲渡等)に規定の請求事業者が個⼈信用情報機関を利用し、本会員等に関する客観的な取引事実を登録する場合はこの限りではありません。当社が新たに個⼈信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法で通知の上同意を得るものとします。

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  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。