責任の限度. (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。
(2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額
(3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
責任の限度. 普通保険約款第2 条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
責任の限度. この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故につき次の①から③に掲げる保険金額を限度とします。
責任の限度. この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。
責任の限度. 前条に規定する情報メディアの損壊により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
責任の限度. 当会社は、1回の事故について、第1条(初期対応費用の支払)の損害の額が保険証券のこの特約条項の欄に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券のこの特約条項の欄に記載された支払限度額を限度とします。
責任の限度. 当会社がこの追加条項に基づき支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。 × = 保険金
責任の限度. 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、前条①から⑤に掲げる油濁損に係る当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
責任の限度. 保険金の支払いに関する縮小てん補割合を規定する追加条項(以下「縮小てん補追加条項」といいます。)が付帯されている場合において、1回の事故(注)について、この追加条項に基づき当会社が支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。 他の請負業者または他の請負業者のために他の請負業者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注5) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
責任の限度. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度) ⑶の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定に基づき当会社が保険金を支払う場合は、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額の2分の1のみを支払います。