個人賠償責任保障条項 のサンプル条項

個人賠償責任保障条項. 21 …………………………………………………………………………………… 23
個人賠償責任保障条項. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 • 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 • 借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 • 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 • 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 • 被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます。)の損壊についてその財物に関し、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任(注) • 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または銃器の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 • 排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任 • 給配水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任 (注)サービス付き高齢者住宅の場合には適用しません。 7
個人賠償責任保障条項. 第1条(個人賠償責任保険金を支払う場合) 個人賠償責任保険金
個人賠償責任保障条項. 保険金等の種類 支払限度額
個人賠償責任保障条項. ①火 災 入居者賠償責任保険金 次の事故によって、借用戸室を損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対して、入居者賠償責任保険金をお支払いします。
個人賠償責任保障条項. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任•被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任•借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 •被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 •被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 •被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます。)の損壊についてその財物に関し、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 •被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 •航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または銃器の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 •排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任 •給配水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任 修理費用保障条項(注) •保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 •被保険者が借用戸室を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用(被保険者が死亡したことによる損害に対しての修理費用を除きます。) •被保険者が借用戸室を貸主に明け渡した後に発見された損壊に対する修理費用 (被保険者が死亡したことによる損害に対しての修理費用を除きます。) •洗面台、浴槽、便器もしくはこれらの付属品または借用戸室の取付けガラスの欠陥によって生じた破損・汚損等の損害 上記以外の保険金をお支払いできない場合については「、ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
個人賠償責任保障条項. 修理費用保障条項および賠償責任保障条項の保険金額は、次のとおりです。

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。