損害賠償責任 のサンプル条項

損害賠償責任. 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
損害賠償責任. 1. お客様は、本サービスに関し当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した損害に限り、当社に対し損害賠償を請求できます。ただし、お客様が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、お客様は、その権利を失うものとします。
損害賠償責任. 第7条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
損害賠償責任. 1.当社は、利⽤者が当利⽤規約に違反した場合、利⽤者に対して、同違反⾏為により⽣じた直接または間接的な損害または損失の賠償を請求できるものとします。
損害賠償責任. 1. 加盟店が本規約等に違反し、その結果、会員、当社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
損害賠償責任. 29 第50条 (第三者に及ぼした損害) 29
損害賠償責任. 第67条 本協定又は実施契約に別段の定めがある場合を除き、国又は樹木採取権者が 本協定又は実施契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発 生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
損害賠償責任. 第13条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
損害賠償責任. 第 49 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
損害賠償責任. 1. UPC は、本契約に関して加盟店に生じる損害について、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、一切の責任を負わないものとし、また責任を負う場合であっても、その金額は最初の損害が発生した日から遡って 1 か月の間にUPC が加盟店から受領した本契約に基づく対価を上限とする。