損害賠償責任 のサンプル条項
損害賠償責任. 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
損害賠償責任. 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
損害賠償責任. 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者又は入居者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 11 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者又は入居者に過失が認められる場合には、入居者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
損害賠償責任. 利用者は、本規約に違反するまたは不正もしくは違法な行為等を行うことにより、当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
損害賠償責任. 1. お客様は、本サービスに関し当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した損害に限り、当社に対し損害賠償を請求できます。ただし、お客様が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、お客様は、その権利を失うものとします。
2. 当社のお客様に対する損害賠償額は、請求原因の如何に関らず、賠償請求が行われる直前の12か月間にお客様が当社に支払った利用料金の総額を超えないものとします。
3. お客様の本利用規約に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合は、お客様は当社に対し相応の損害賠償責任を負うものとします。
損害賠償責任. 乙は、この契約の履行に関して甲に損害を与えた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されない時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
損害賠償責任. 1. 乙の責めに帰すべきことが本約款上明らかな場合であって、本サービスに関連して甲または第三者 に損害が発生した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害に限り、その賠償の責めを負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、年額サービスをお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した年の料金等の1年分、また、月額サービスをお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した月の料金等1ヵ月分の総額を限度とします。
2. 乙は、前項の規定の場合を除き、次の各号に規定する甲または第三者に生じた損害については、一切の責任は負わないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。
(1) 本サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止、停止および廃止に伴う損害。
(2) 本サービスを通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、損壊もしくは滅失に伴う損害、その他甲が本サービスから得た情報に起因する一切の損害。
(3) 天災地変、不測の事故、甲の故意または過失により発生した損害。
3. 甲が本約款に違反しまたは甲の不正な行為その他甲の責めに帰すべき事由により、乙または第三者に損害が発生した場合、乙は、甲に対して損害賠償を請求できるものとします。
4. 乙は、甲の本サービスの利用に関連して、甲の業務に生じた業務中断、遅延、機会損失、甲と第三者との間で発生した紛争または損害賠償請求については、一切その責任を負わないものとします。
損害賠償責任. 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
損害賠償責任. 甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む)を賠償しなければならない。
損害賠償責任. 乙及び担当者が委託業務を履行するに当たり、故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に対し、その損害を賠償するものとする。