免責条項 のサンプル条項

免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
免責条項. 私は、証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. 1. 災害・事変等当行の責めに帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 2. 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通等通信手段の障害により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 3. お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が所有管理する端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末の紛失、盗難等により本サービスが利用できない、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は、責任を負いません。 4. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等 がなされたことによりお客さまの取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 5. 本サービスの提供にあたり、当行が第 2 条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者をお客さまご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 6. 当行が当初発行した契約者カードを、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
免責条項. 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
免責条項. 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を保証委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。 以 上 令和 2 年 4 月 1 日現在)
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。
免責条項. 私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. (1) 通信手段の障害等 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 通信経路における取引情報の漏洩等 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
免責条項. 次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 1. 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。 2. 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等 があったとき。 3. 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。 4. 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワー ド」、「ワンタイムパスワード」・取引情報等が漏洩したとき。 5. 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱を行った場合において、使用端末機器、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。 ただし、パスワード等が盗難され、かつ振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」という)、契約者は第14条の2にもとづき補てんの請求を申し出ることができるものとします。 6. 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき。 7. 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」や取引情報などが漏洩したとき。 8. コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。 9. 契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。
免責条項. (1) 通信手段の障害等 当行およびサービス提供会社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。 (2) 通信経路における取引情報の漏洩等 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難等 ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したご利用カード・トークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4) 解約・利用停止および利用再開 前記28.29.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。