免責条項 のサンプル条項
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
免責条項. 1. 災害・事変等当行の責めに帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2. 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通等通信手段の障害により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が所有管理する端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末の紛失、盗難等により本サービスが利用できない、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は、責任を負いません。
4. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等 がなされたことによりお客さまの取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 本サービスの提供にあたり、当行が第 2 条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者をお客さまご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 当行が当初発行した契約者カードを、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
免責条項. 私は、証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. 甲は、本サービスの内容及び提供に関する保証はせず、本端末において信号が送受信されない、又は不正確な信号が送受信されることがあってもデータ損失等の責任を負いません。
免責条項. 私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を保証委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。
以 上 令和 2 年 4 月 1 日現在)
免責条項. (1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。
免責条項. 私および連帯保証人は、証書等の印影を私および連 帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等、印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
免責条項. (1) 通信手段の障害等 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
免責条項. 1. 当組合の責によらない通信機器・回線等の通信手段の障害、およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延または不能となった場合あるいは当組合 が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。 なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取引内容を取引店に確認してください。
2. 災害・事変等当組合の責によらない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
3. 公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワードが漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4. 当組合が当組合所定の確認手段により送信者を契約者と見なして取扱いを行った場合には、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。 ただし、契約者のパスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合( 以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
5. 当組合が諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。