債権の譲受 のサンプル条項

債権の譲受. お客様は、別表 2 に定める対象商品の購入により生じた債権について、当社がその提供事業者から譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾していただきます。
債権の譲受. 本サービス契約者は、放送コンテンツ又は第三者オプションコンテンツを提供する指定放送事業者又は指定コンテンツ提供者の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた、当該事業者の放送コンテンツの利用に係る料金債権又は第三者オプションコンテンツ利用料金債権を当社が当該事業者から譲り受け、月額基本利用料金及びオプションコンテンツ利用料金とあわせて当社が本サービス契約者に請求することに予め同意して いただきます。この場合において、当該放送コンテンツ又は第三者オプションコンテンツを提供する事業者及び当社は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲受. 契約者は、ひかりTVチャンネルサービス及びひかりTVビデオサービスを提供する事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、ひかりTVチャンネルサービス及びひかりTVビデオサービスを提供する 事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。