債権の譲受 のサンプル条項

債権の譲受. 第 5 条 お客様は、別表 2 に定める対象商品の購入により生じた債権について、当社がその提供事業者から譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾していただきます。
債権の譲受. 本サービス契約者は、放送コンテンツ又は第三者オプションコンテンツを提供する指定放送事業者又は指定コンテンツ提供者の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた、当該事業者の放送コンテンツの利用に係る料金債権又は第三者オプションコンテンツ利用料金債権を当社が当該事業者から譲り受け、月額基本料金及びオプションコンテンツ利用料金とあわせて当社が本サービス契約者に請求することに予め同意していただきます。この場合において、当該放送コンテンツ又は第三者オプションコンテンツを提供する事業者及び当社は、本サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲受. 契約者は、ひかりTVチャンネルサービス及びひかりTVビデオサービスを提供する事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、ひかりTVチャンネルサービス及びひかりTVビデオサービスを提供する 事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。