受益権の帰属と受益証券の不発行 のサンプル条項

受益権の帰属と受益証券の不発行. 第11 条 この信託の受益権は、平成19 年1 月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第14条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の 振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載ま たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第11条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第 10 条 こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等 ✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等 ✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります (以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第5条の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た 【受益証券の発行および種類】 第9条 委託者は、第5条の規定により分割された受益権 を表示する無記名式の受益証券を発行します。 ② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口 数を表示した受益証券とします。 ③ 第1項の規定により発行された受益証券は、別に 定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合 「累積投資約款」は別の名称に読みかえるものとし ます。)にしたがって取得申込者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて大券
受益権の帰属と受益証券の不発行. ① ファンドの受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め 「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する 「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降
受益権の帰属と受益証券の不発行. 第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律 (政令で定める日以降「社債、株式等の振 替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属 は、委託者があらかじめこの投資信託の受 (受益証券の発行および種類) 第10条 委託者は、第7条の規定により分割 された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。ただし、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融 機関(証券取引法第65条の2第3項に規定