受益権の帰属と受益証券の不発行 のサンプル条項

受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託の受益権は、平成 20 年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」 をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託の受益権は、平成19 年1 月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等 ✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等 ✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. ファンドのの受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けており、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受 益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管 理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
受益権の帰属と受益証券の不発行. こ✰信託✰すべて✰受益権は、社債等✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことについて同意した一✰振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関 (社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。) ✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. ファンドの受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め 「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する 「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託の受益権は、平成20年1月4日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に 追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて 同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。)。
受益権の帰属と受益証券の不発行. この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律 (政令で定める日以降「社債、株式等の振 替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属 は、委託者があらかじめこの投資信託の受 (受益証券の発行および種類)