元利均等方式のしくみ のサンプル条項

元利均等方式のしくみ. 1.3 毎月返済とボーナス返済のしくみ
元利均等方式のしくみ. 返済額 ▼ 当行の住宅ローンの返済方式は「元利均等方式」と呼ばれる返済方式です。 しくみ 特 徴 元利均等方式の返済のイメージ ・毎回の返済額(元金と利息の合計額)が一定となる返済方式です。 (返済のイメージ図を参照ください。) ・元利均等方式は、返済額が一定であるため返済計画が立てやすく、「元金均等方式」と比較して当初の返済額を低く抑えることができます。 ・ご返済当初は返済額に占める利息の割合 が大きく、元金が減りにくくなっています。 利息 元金 返済期間 1.3 毎月返済とボーナス返済のしくみ お借入金ご返済の方法は、毎月支払う方法(毎月払い)と6ヶ月ごとに支払う方法(ボーナス払い)があります。ご返済の方法は毎月払いのみ、あるいは毎月払いとボーナス払いを併用することは可能ですが、ボーナス払い のみとすることはできません。また、ボーナス払いは、お借入全体の50%までが上限となります。

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  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 特徴としくみ ②上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 ●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を積立金の増減に反映させます。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。