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受注者の催告によらない解除権 のサンプル条項

受注者の催告によらない解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第67条の規定により本事業の内容を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第68条第1項又は第2項の規定による建設業務にかかる工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。