発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき。
(3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、松前町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ るとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注
(12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 印刷製本物の納入を終わらせることができないことが明らかであるとき。 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 第11条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 発注者は、関係行政機関からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 暴力的組織の構成員又は構成員とみなされる者(以下「構成員等」という。)が、役員等(受注者が個人である場合にはその者をいい、受注者が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)となっているとき。 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用し、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 この契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、又は不当介入による被害を受けたにもかかわらず、春日市に報告せず、又は所轄の関係行政機関に届け出なかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第8条各号及び前条第1項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は、発注者は、前2条による契約の解除をすることができない。
発注者の催告によらない解除権. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第9 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがな いことが明らかであるとき。
発注者の催告によらない解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当