発注者の催告によらない解除権. 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第19条 発注者は 、受 注者が次の各号のいずれかに該当するときは 、直 ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第27 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
発注者の催告によらない解除権. 第 34 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
発注者の催告によらない解除権. 第37条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (談合その他不正行為による解除)
発注者の催告によらない解除権. 第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権. 第41条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。