光熱水費の負担 のサンプル条項

光熱水費の負担. 事業者が維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な光熱水費は、事業者の負担とする。
光熱水費の負担. 18 (第三者に及ぼした損害) 18
光熱水費の負担. 原則として、子メーターを設置して使用量を計測し、これに基づいて算定した附帯事業の実施に係る光熱水費を県に支払う。使用量の計測が困難な場合は、面積割で使用量を定める。 ﴾7﴿ 事業期間終了後の附帯施設の取扱い 附帯施設を本施設とは独立して整備した場合には、施設を撤去し更地にて設置許可を受けた敷地を返還すること。付帯施設を本施設と一体のものとして整備した場合には、内装等を撤去し原状回復の上、県に返還すること。ただし、県との協議により、附帯施設を県が無償 で譲り受ける場合がある。 ﴾8﴿ ネーミングライツ事業への協力 本施設は、事業者決定後にネーミングライツを導入する可能性がある。ネーミングライツを募集する場合、事業者と協議し、広報物等の作成予定時期等を踏まえて実施する。 ネーミングライツ事業を実施する場合の取扱いは以下のとおり。 ・ネーミングライツによる愛称の使用にあたり、必要な協力を行うこと。 ・広報物等には特定呼称を使用し、その経費は指定管理者である事業者の負担とする。ただし、年度中途で特定呼称が変更となった場合等、既に印刷済みの広報物等の修正等に要する経費は、変更後のネーミングライツ事業者が負担するものとする。 ・ネーミングライツ事業者が変更となった場合の案内板等の工作物の設置・撤去については、変更後のネーミングライツ事業者が行う。 ・事業者は、各種イベント等開催のため、本施設の使用許可をする場合には、特定呼称を使用した広報等を徹底させること。 ・上記以外の場合で、疑義が生じた場合はその都度協議すること。
光熱水費の負担. 市は、公共施設を使用することにより生じる公共施設の電気、ガス、水道及び通信の利用料金その他これらに準ずる費用を負担する。
光熱水費の負担. 事業期間中の本施設の光熱水費については、市の負担とする。 •ただし、民間収益施設部分の光熱費は民間事業者の負担とする。
光熱水費の負担. 維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、サービス対価に含めて事業者に支払う。事業者は、環境負荷低減に寄与するため、光熱水費の削減を可能な限り図ること。

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  • カードショッピング 1. 利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • サービスの定義 (1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。