振替資金の入金. 当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当組合本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合は、口振契約書記載の入金日に、振込資金を代表口座へ入金します。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 6 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 4 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替日の 5 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入 金するものとします。