振替資金の入金 のサンプル条項

振替資金の入金. 当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当組合本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合は、口振契約書記載の入金日に、振込資金を代表口座へ入金します。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 6 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 4 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替日の 5 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入 金するものとします。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。