振替資金の入金 のサンプル条項

振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当組合本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
振替資金の入金. 当会は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合は、口振契約書記載の入金日に、振替資金を代表口座に入金します。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 6 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当行は、振替日の 4 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
振替資金の入金. 当組合は、振替日の 5 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入 金するものとします。
振替資金の入金. 当行は、当行指定の日に前条の引落資金から契約書で定めた取扱手数料を差し引き、契約者の指定口座に入金します。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。