− 入国拒否 のサンプル条項

− 入国拒否. お客様が目的地の入国管理当局によって入国を拒否された場合には、次の規定が適用されます。
− 入国拒否. 通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地 又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、適用運賃、料金及び費用を支払わなければ なりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗 区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの運送につき収受した運賃等を払い戻し ません。
− 入国拒否. 旅に必要なすべての関連書類を用意し、入国地で入国が許可されることを旅客の責任において確認してください。理由の如何を問わず、旅客の到着が疑わしいと入国地で判断された場合、または入国を拒否された場合、当社は入国拒否の理由の如何を問わず、費用および送還に関する一切の責任を負わないものとし、旅客は罰金および送還費用を含む香港への帰国に関するすべての費用を負担するものとします。当社は旅客に対して航空券の払い戻しを行わず、(該当する場合)予約の未使用部分を、入国拒否により運送人が被った罰金、違約金、損失、費用、 損害と相殺することができます。旅客は、入国拒否の結果として当社が被った罰金、違約金、損失、経費または損害を当社に賠償しなければなりません。

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  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。