入会手続. 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。
入会手続. 1. 当社所定の手続に従って英語教室への入会をお申し込みください。受講契約は、入会手続の完了をもって成立します。以下、入会手続において登録された契約者、受講者を、それぞれ「契約者」、「受講者」といい、契約者および受講者を総称して「お客様」といいます。
2. お申し込みいただいたコースの内容、入会金・受講費・設備費・施設費・教材費・年会費など、本サービスのご利用に必要となる費用(以下「受講費等」といいます)ならびにお支払期日は、入会手続時にお渡しする契約書面をご確認ください。 なお、原則として、年度中のコース変更はできません。
3. 入会時にご登録いただいた住所、電話番号等のお客様の情報(以下「ご登録情報」といいます)に変更があった場合は、当社所定の締切日までに、当社所定の方法で変更手続を行ってください。
入会手続. 入会希望者は、この会員規約を承認のうえ、所定事項の届出を正確に行いファミリーマートにファミマTカード入会の申込みをしていただきます。ただし事後的に入会の申込みを行うことを条件としてファミマTカードの発行を受けることもできます。なお、 ファミマTカード(クレジットカード)をご希望の方(ただし、申込み時に満 18 歳以上で高等学校の生徒でない方に限ります。)は、同時にファミリーマートの提携先のポケットカード株式会社(「ポケットカード」といいます。)にファミマTカード(クレジットカード)入会の申込みをしていただき、ポケットカードが入会を承認した会員にはファミマTカード(クレジットカード)を発行します。 ◆ 事後的な入会の方法は、インターネット、書面、TSUTAYA店頭での申込みによりなされます。 ◆ クレジット会員となられた方は、末尾のクレジット会員に関する規定をご参照ください。 満 16 歳未満の場合は、法定代理人の同意を得るものとします。 ファミリーマートでは、入会希望者が 22 の会員の地位の喪失事由に該当する場合、その他会員として認めることが不適当な事由がある場合、入会をお断りすることがあります。なお、会員は日本国内に居住する個人に限ります。
入会手続. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第 1項に定める諸費用を支払います。 未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します
入会手続. 本クラブに入会を希望する方は、所定の手続きを行い、第5 条による会社の承認を得た上で入会金及び前納会費その他別に定める費用等を会社に納入して会員となるものとします。
入会手続. 入会にあたっては、各所属クラブ規定の入会金、年会費、3か月分の月会費を現金でご持参の上、所定の入会申込書とともにご提出ください。
入会手続. 1. 入会申込者は,所定の入会申込書に必要事項を記入の上必要添付書類を添えて,当社に対し入会申込みをするものとする。
2. 入会申込者が,入会を承認された場合には,所定の会員登録契約書の提出および保証金の支払を完了させ,連帯保証人とともに,今後当社に対する商取引上の一切の責任を負うことを当社に対して誓約し,かつ,本条第 3 項に該当しないことを表明・確約した場合に限り,会員になることができる。
3. 以下の各号に該当する者は会員となることができない。
(1) 過去 5 年以内に一般の支払を停止した者
(2) 過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者(法人会員の場合は代表者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする。)
(3) 過去 5 年以内に破産,個人再生,民事再生,会社更生その他これらに類する手続の開始申立てがなされた者
(4) 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団関係者,総会屋,社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団およびその密接交際者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である者
(5) 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者
(6) 反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
(7) 代表者,責任者,取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する 者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過しない者
(8) 反社会的勢力が経営を支配し,もしくは実質的に経営に関与していると認められる者
(9) 反社会的勢力に資金提供または便宜供与を行った者その他反社会的勢力と密接な関係がある者
(10) 反社会的勢力と取引関係がある者
(11) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的その他理由の如何を問わず,反社会的勢力を不正に利用していると認められる関係がある者
(12) 当社が会員としてふさわしくないと認めた者
入会手続. 当協会に入会しようとするときは、次の手続が必要となります。
1. 本規約を承認の上、当協会が別途定める方法により入会手続をしていただきます。
2. 当協会の定める方法・期間内に、第 8 条に定める会費をお支払いいただきます。
入会手続. 本ジュニアクラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出することにより、申し込みを行う。 (退 会)
入会手続. 1 申込者は、本規約に同意し、当社所定の入会申込書(当社が指定する WEB フォームを含みます。)に必要事項をご記入のうえ、当社の定める方法に従い入会申込書を当社に提出することにより、本件教室への入会の申込をすることができます。かかる申込があった場合、当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申込を承諾する場合には、その旨の通知を行います。当該通知の到達時点で当社と申込者との間で、入会申込書に記載された内容による受講契約が成立するものとします。
2 受講契約の成立後、当社は、本件教室の利用にかかる入会後手続の履践及び書類の提出(以下「入会後手続等」といいます。)を求める場合があります。メンバーが、入会後手続等を入会後3ヶ月の期間内に実施しない場合、受講契約が解約となる場合がございますので、メンバーは予めこれを承諾するものとします。
3 未成年者が本件教室への入会を希望する場合には、法定代理人の同意が必要となります。別途当社が定める方法により法定代理人の同意にかかる書面(電磁的な方法を含む。)を提出のうえ、未成年者が本件教室への入会手続を完了した時点で、当社と当該未成年者である申込者との間における受講契約の締結について、法定代理人の同意があったものとみなします。
4 未成年者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って受講契約を締結した場合その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、受講契約に関する一切の法律行為を取り消すことができません。
5 本規約の同意時に未成年であったメンバーが成年に達した後に本件教室の利用を継続した場合、当該メンバーは受講契約に関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
6 受講契約成立後の、本件教室への受講の申込のキャンセルを行うことはできません。受講契約成立後、本件教室の利用を取りやめたい場合には、本規約の定めに従い退会の手続を行う必要がありますので、ご了承ください。