入札保証金 のサンプル条項

入札保証金. 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
入札保証金. 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
入札保証金. 3.3. 1 入札保証金は、国が契約を締結するに当たって競争入札に付した場合に入札者から徴収する保証金で、入札者が落札者となったとき契約締結すべき義務の履行を確保し、万一その者が契約を締結しない場合その損害の補填を容易にすることを目的とする。
入札保証金. (1) 入札保証金の納付を求める。ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第98条の担保の提供をもって代えることができる。また、同規則第97条第1号又は第2号に該当する場合は、免除することができるものとする。 (2) 入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、次に定めるもののほか、県営建設工事における入札保証の取扱いに関する試行要領(平成19年6月19日付け総務第290号)のとおりとする。 ア 入札参加者は、入札書の提出期限までに、その見積もる入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の3以上の入札保証金を納付又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証保険契約の締結を行い保険証券を、又は契約保証の予約を締結し予約証書を入札書の提出期限までに発注機関に提出した場合は、入札保証金を免除する。なお、入札参加者が入札保証金を納付しようとする場合は、入札保証金に係る届出書(様式第1号)を入札書提出期限の日の7日前(岩手県の休日に関する条例 (平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに入札契約担当者に提出し、納付書の発行を受けなければならない。 イ 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、契約担当者から納入通知票の発行を受け、岩手県指定金融機関、岩手県指定代理金融機関又は岩手県収納代理金融機関に納付し、納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを発注機関に提出すること。 ウ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が有価証券である場合は、その見積もる入札金額 (税込み)の100分の3以上の額面の有価証券を有価証券納付書(会計規則様式第76号)とともに エ 入札参加者は、アの入札保証金に代わる担保が契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証である場合は、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保証書を発注機関に提出すること。 オ 入札参加者は、アただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは、その見積もる入札金額(税込み)の100分の3以上の保証金額である当該工事に係る保険証券を、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証機関等」という。)による契約保証の予約であるときは、契約希望金額がその見積もる入札金額 (税込み)以上又は保証金額が入札金額(税込み)の100分の10以上である当該工事に係る予約証書を発注機関に提出すること。 カ イからオまでの書類の提出に当たっては、入札参加者名及び工事名を記載し並びに「入札保証書類在中」と表面に朱書した封筒に入れ、封かんした上、入札公告5(2)に示す提出先あて郵送 (書留郵便(一般書留又は簡易書留)に限り、提出期間内必着とする。)又は持参により提出すること。 キ 既に納付又は提出した入札保証金の金額等(有価証券の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額の変更は認めないものとする。 ク 入札保証金等の納付又は書類に不備等がある者については、その入札を無効とする。 ケ 入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の3に満たない者又は保証機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、その入札を無効とする。 コ 金融機関の保証に係る保証期間又は保険証券の保険期間は、入札公告5(3)で指定する期間を含むものとする。ただし、金融機関による保証期間が契約を締結する見込みの期日(以下「契約締結見込日」という。)を含まなくなるときは、入札参加者に対して、保証期間を変更保証書の締結日から契約担当者が指定する新たな契約締結見込日までが含まれるように延長変更する旨の金融機関が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。 サ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、入札参加者に対し、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付するものとする。 シ 入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
入札保証金. 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札公告において指定した期日までに,その者の見積る入札金額(税込み)の100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。
入札保証金. 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
入札保証金. 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
入札保証金. 入札保証金は免除する。
入札保証金. 入札参加者等は、その見積る金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
入札保証金. 入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次のいずれかに該当すると認められるときは、入札保証金の納付が免除される。 (1) 宮崎県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 (2) 落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められる場合。