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入札保証金 のサンプル条項

入札保証金. 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
入札保証金. 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
入札保証金. 3.3. 1 入札保証金は、国が契約を締結するに当たって競争入札に付した場合に入札者から徴収する保証金で、入札者が落札者となったとき契約締結すべき義務の履行を確保し、万一その者が契約を締結しない場合その損害の補填を容易にすることを目的とする。
入札保証金. 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札公告において指定した期日までに,その者の見積る入札金額(税込み)の100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。
入札保証金. 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
入札保証金. 入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、令和4年 12 月 15 日(木)正午までに納付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したと き。イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。 (2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。 (3) (1) の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。 (4) (1) の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の 100 分の5に相当する金額以上とします。 ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額) イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額 ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額 (5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。 ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。 イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
入札保証金. 競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の 100 分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
入札保証金. 入札保証金は、免除するものとする。
入札保証金. (1) 入札保証金の納付 入札に参加しようとする者は、財務規則第 152 条の2及び契約規則第4 条の規定に準じて、入札日に見積金額の 100 分の5以上の金額の入札保証 金(財務規則第 152 条の4及び契約規則第4条の規定に準ずる入札保証金 に代わる担保も含む)を納めなければなりません。ただし、財務規則 152条の3及び契約規則第5条の規定に準じ、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。なお、入札保証金の免除の可否については、競争入札参加資格の確認結果と合わせて通知します。 入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供がなく、入札保証金を免除される者であることが確認できない場合、その者は入札に参加できません。また、その者が行った入札は無効となります。 (2) 入札参加者への入札保証金の還付 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の入札者に対しては、入札執行後に還付します。なお、落札者の入札保証金は、申し出により契約保証金の一部に充当することができます。 (3) 入札辞退者への入札保証金の還付 入札を辞退した者は、落札者決定後にこれを還付します。 (4) 入札保証金の還付に係る利息の取り扱い 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することが出来ません。 (5) 落札者が契約を締結しないときの入札保証金の取り扱い 落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付した入札保証金はアジア・アジアパラ競技大会愛知・名古屋合同準備会に帰属するものとします。
入札保証金. 経理責任者は、会計規程第41条第1項の規定による競争に付するときは、競争参加者にその者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。