入札資格 のサンプル条項

入札資格. (1) 平成28・29・30年度の競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、等級「A」に格付けされており、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (2) 入札説明会に参加した者であること。 (3) 各省各庁から指名停止又は一般競争入札資格停止若しくは営業停止を受けていない者であること。 (4) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (5) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(但し、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者で、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)。 (7) 自己、自社若しくはその役員等(注 1)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力(注 2)でない者であること。 (注1)取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に関与している者。 (注2)暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者等、その他これに準じる者。
入札資格. (1) この募集要項の趣旨を熟知し、かつ諸条件を遵守できること。 (2) 経営に必要な資格、免許、技能、知識、資力等を有し、持続的な経営が可能であること。 (3) 次のいずれの事項にも該当しないこと。

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  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。