火災保険等 のサンプル条項

火災保険等. 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 第58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同
火災保険等. 第40 条 受注者は、目的物及び材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 第 48 条 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的物及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
火災保険等. 第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停) 第53条(A) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長野県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術 者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の
火災保険等. 第 89 条 乙は、 本件施設及び工事材料( 支給材料を含む。 以下この条において同じ 。)等を基本条件図書又は実施設計図書に定めるところにより火災保険、 建設工事保 険その他の保険( これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ 。) に付さなければならない。
火災保険等. 第54条 請負人は、工事目的物、工事材料及び建設機械器具を設計図書に定めるところにより、直ちに、火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 26 (あっせん又は調停) 26 (仲裁) 27 (秘密保持) 27 (個人情報の保護) 27 (補則) 28 地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
火災保険等. 33 第 82 条(準拠法及び管轄裁判所) 33 第 83 条(あっせん又は調停) 33 第 84 条(事業者及び運営事業者間の紛争) 34 第 85 条(解釈) 34 別紙2 売電収入に係る事務手続き(第 67 条関係) 39 別紙4 施設運営費の見直し(第 76 条関係) 41