受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 27 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2条の規定による契約の解除はできない。 (契約解除に伴う措置)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第16条第1項又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき (解除の効果)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第29又は第30に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第29又は第30の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除に伴う措置)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第30又は第31の規定による契約の解除をすることができな い。