Common use of 公告等 Clause in Contracts

公告等. 3.1.1 有資格者名簿に登録されると相手方となるための資格ができるが、競争契約を行おうとする場合には、相手方に入札の公告又は通知を、また、随意契約を行おうとする場合には、直接又は電話等により、相手方に見積の依頼を行う。

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