内国旅費 のサンプル条項

内国旅費. ✓ 成田国際空港、関西国際空港及び中部国際空港からの出発/帰国に係る内国旅費のみを定額で計上することを認めます。これ以外の空港を発着地とする場合の内国旅費の計上はできません。 ✓ 内国旅費の精算は、契約時に合意された単価により、実績に基づき算定します。発着空港が変更になった場合も当該実績に基づきます。証拠書類の提出は不要です。 ✓ なお、合意される単価には消費税額を含みませんので、ご留意ください。 ✓ JICA との打合せ等に係る移動で発生する日本国内の旅費は、直接経費には計上できません。
内国旅費. 交通費 最も効率的かつ経済的な旅行経路による交通費実費とする。
内国旅費. ✓ 成田空港、関西国際空港及び中部国際空港以外の国際空港からの出発/帰国にかかる内国旅費は計上できません。ただし、日本国内便を含んで発券される場合の航空賃が国際航空賃と同額以下である場合には、航空賃の一部として認めます。 ✓ 日本以外の国から業務対象国に発着する場合、業務対象国及び第三国における内国旅費 は計上できません。 ✓ JICA との打合せ等に係る移動で発生する日本国内の旅費は、その他原価に含まれるとの整理なので、計上はできません。

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。