そ の 他 のサンプル条項

そ の 他. (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
そ の 他. 40. 反社会的勢力との関係の遮断
そ の 他. 日本国金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づく売出しの届出の必要はない。 下記の要約情報は、2015年9月17日付の情報説明書の一部分の翻訳です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報のみに依拠すべきではありません。これらの事項を完全に理解するには、投資家は情報説明書全体の精査が必要です。 (別段の表示がない限り、2015 年 6 月 30 日現在の情報です。) 世界銀行は 1945 年に設立された国際機関であり、その加盟国によって所有されている。世界銀行の目的は、188 の加盟国により所有されている国際開発共同組織として、借入を行っている加盟国が、貧困の克服と生活水準の改善を目的として、自国経済において公平で持続可能な経済成長を達成し、経済発展および環境持続可能性における切迫した地域的または世界的問題に対する効果的な解決策を見出せるよう、これらの加盟国と協力をしていくことである。世界銀行は、借入を行っている加盟国が、開発関連目的のために提供した資金の共同出資、管理および優先順位付けができるように、主に融資、リスク管理商品およびその他の金融サービス、専門家へのアクセス、ならびに開発関連分野において蓄積された知識を提供することにより、この目標を追求している。世界銀行の 188 か国の株主の上位 5 大国は、アメリカ合衆国(総議決権の 16.16%)、日本(7.49%)、中国(4.83%)、ドイツ (4.38%)、フランス(3.93%)および英国(3.93%)となっている。 世界銀行の財務力は、その株主から得る支援ならびに世界銀行の数多くの財務の方針およびその実務に基づいている。世界銀行に対する株主の支援は、その加盟国から得た資本援助に反映され、また、借入を行っている加盟国が世界銀行に支払う元利金の支払義務の履行についての実績に反映されている。世界的な経済危機への対応に引き続いて世界銀行の財務能力を高めるために、2011 年 3 月 16 日、世界銀行の授権資本を増加させる 3 つの決議が総務会により承認された。一般増資の応募期間は 5 年間で、2016 年 3 月 16 日に終了する。2015 年 3 月 30 日、選択増資の応募期間は 2015 年 3 月 16 日 から、1 年間の延長を求める加盟国には 2016 年 3 月 16 日まで、2 年間の延長を求める加盟国には 2017 年 3 月 16 日まで延長された。決議の条件に基づいて、応募資本は 870 億米ドル増加すると予想され、 そのうち 51 億米ドルが 2011 年度から 5 年間に渡って払込まれる予定である。2015 年 6 月 30 日現在、 37 億米ドルが払込済である。株主から提供される財源に加え、世界銀行の財務の方針およびその実務から、準備金を確保し、資金調達源を多様化し、流動性投資の大規模なポートフォリオを維持し、また市場リスクおよび信用リスクを限定している。 世界銀行は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準(U.S. GAAP)に準拠して財務書類を作成している。報告基準では、投資および借入ポートフォリオにおけるすべての金融商品ならびにその他すべてのデリバティブは公正価値で報告され、公正価値の変動は、損益計算書で報告される。融資ポートフォリオは、償却原価で報告される(公正価値で報告されるデリバティブ商品を組込んだ貸付金を除く。)。報告基準による純損失は、7 億 8,600 万米ドルであった。 経営陣は、毎年度末に、準備金を増加させ、開発活動を支援するために、純利益からの分配を提言する。純利益の分配の決定は、分配可能利益に基づいており、これは、当該年度中に実現し利用可能となった額を求めるために、報告された純利益から一定の項目を除外して調整することで得られる。世界銀行は、1964 年以降毎年、プラスの分配可能利益を計上している。世界銀行の分配可能利益は、 2015 年 6 月 30 日終了年度には 6 億 8,600 万米ドルであった。
そ の 他. (1) 代わり社債券及び代わり利札 本社債券又は利札が紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合には、適用ある一切の法令に従い、ロンドンにおける代理人の所定の事務所(又は本社債の所持人に通知される合衆国外のその他の場所)において、代わり券を発行することができる。かかる代わり券の発行は、これに関してTMF及び代理人が負担する経費及び費用を代わり券の請求者が支払ったときに、TMF及び代理人が要求する証拠、補償、担保その他を条件として行われる。汚損又は毀損した本社債券又は利札は、代わり社債券又は代わり利札が発行される前に提出されるものとする。
そ の 他. 発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
そ の 他. 第 25 条 知的所有権その他の財産権
そ の 他. (1)種類、各社債の金額及び権原 本社債は記名式とし、各社債の金額は10,000南アフリカ・ランドとする。 各記名社債券は、一の本社債所持人が保有する一又は二以上の本社債を表章する。決済は現金の支払いによる。 本社債に係る権利は、下記「(2)本社債の交換及び移転」の規定に従って移転する(ただし、以下の規定に従う。)。本社債所持人を、当該本社債に係る支払いを受ける権利その他全ての権利について、確定的な権利者とみなすものとし、また確定的な権利者として取り扱うことができるものとする(これと異なる管轄権ある裁判所の命令又は法律の要求がある場合を除く。)。この規定は、当該本社債の期限が到来しているか否か、また保有、盗難若しくは喪失の通知がなされたか否か又は何らかの記載が券面にされたか否かにかかわらず適用するが、下記の記名式大券に関する規定に従う。
そ の 他. 入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。 ヒアリングへの出席者は、配置予定技術者(複数名で申請した場合は最低1名)を必ず含め、追加資料の説明が可能な者をあわせ、3名以内とする。
そ の 他. 搬送波の重畳されている電線路から分岐して電線路を施設する場合は, 原則として搬送波を阻止するブロッキングコイルを施設いたします。
そ の 他. イ お客さまが希望される場合は,予備線による供給と予備電源による供給とをあわせて受けることができます。