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出品車両基準 のサンプル条項

出品車両基準. 出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,USSが出品を認めた車両についてはこの限りではない。
出品車両基準. 1. 出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,当社が出品を認めた車両についてはこの限りではない。 (1) 所有者の意思に反して出品された車両でないこと。 (2) 車台番号等が不正に打刻された車両でないこと。 (3) 車台番号等が識別困難な車両でないこと。 (4) その他不正であることが強く疑われる車両でないこと。 2. 当社は,前項にかかわらず,諸規程をもって,出品車両の種類,品質に応じたオークションを開設することができる。
出品車両基準. 1 出品車両は下記の基準に適合した車両といたします。但し,基準適合の判定はアライ AA の裁定によるものとします(事故現状車及び現状車・冠水車等は除きます)。 (1) 保安基準に適合し,走行上問題のない車両であること(現状コーナーは除きます)。 (2) 燃料が必要量確保されており,エンジン始動の上自走できる車両であること。(現状コーナーは除きます)。 (3) 車台番号及びエンジン番号が鮮明かつ不正打刻でないこと。尚,正規打刻とは別に,車台番号プレートで打刻されている車両に関しても出品できないものとします(アライAA裁定)。 但し,アライAA事務局が認めた場合にはこの限りではありません。 (4) ナンバープレート付車両の場合は,車検有効期間が翌月末以上まである車両で,自賠責保険証書付のものであること。 (5) 国産車の未登録車は,完成検査済終了証の有効期限を必ず出品申込票に明記すること。 (6) 予備検査付で出品する場合,予備検査証の有効期限が事務局到着時点で 1 ヶ月以上あること。 (7) アライ AA において出品が適当であると認められた車両であること。 (8) ガス漏れ,オイル漏れ等の火災危険のないこと。 (9) 原則として,出品車両は自社名義のものといたします。ユーザー保護およびトラブル防止の観点から,自社名義での出品を原則とします。 ・違法性が高く,走行安全性に欠けるカウル改造(ロケットアッパーカウル等)⇒ 4P ・違法性が高く,走行安全性に欠けるシート改造(3段シート等) ⇒ 3P ・違法性が高く,明らかな爆音を発するマフラー改造(集合直管マフラー等) ⇒ 2P ・違法性が高く,走行安全性に欠けるハンドル改造(手曲げ絞りハンドル等) ⇒ 1P (10) 暴走族追放条例》に準じて,アライ AA が定める違法改造車でないこと。尚,下記ポイントに沿い,暴走族車両をイメージさせる車両については,出品を取り消す場合があります。 アライ AA 事務局判断により,上記枠内での改造ポイントが 3P 以上と伺える車両については,改造部位の取外し要請もしくは出品取消処置を施すこととします。 2 前項の規定にもかかわらず,出品者が事故現状車及び現状車・冠水車を出品する場合には,事故現状車・ 冠水車であることを申告するものとします。尚,申告のない出品車両についても,アライ AA が事故現状車・冠水車と裁定した場合には,出品者はアライ AA の裁定に従うものとします。 3 落札者が事故現状車及び現状車・冠水車の表示がされた車両を落札した場合は,現況を承認して落札したものとして,クレーム等を申し出ることは出来ないものとします。 4 アライAAは,ノー検査車両「99 点評価」に対する出品車両規定を各会場で定めるものとし,アライAAホームページに掲載します。
出品車両基準. 出品車両は以下の基準に適合したものでなければならない。ただし,当社が出品を認めた車両についてはこの限りではない。
出品車両基準. 当社が出品する車両は、以下の基準に適合したものとする。 (1) 一般走行、安全走行が可能であること (2) 完全な所有権の移転が可能であること (3) 事故車又は粗悪車でないこと (4) 走行可能なバッテリーを搭載していること (5) 車両の車内外が清掃済みであること (6) スペアタイヤ、ジャッキ等の工具を具備していること

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  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 流動資産 コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。