分割払いの初回請求と一括払い のサンプル条項

分割払いの初回請求と一括払い. 1でのお支払いは、商品受領日※2が属する月の翌月※3よりご請求させていただきます。 ※1 クレジットカードでの「一括払い」につきましては、商品をお申し込みされた日をもってご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日にご請求させていただきます。また、弊社からの請求書には記載されず、クレジットカード会社の請求書にのみ記載されます。 ※2 弊社の責に帰さない事由により商品の受領予定日を6日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む7日目を商品受領日とみなします。 ※3 MNP切替を伴うスマホ端末をご購入された場合は、サービス開始日が属する月の翌月よりご請求させていただきます。
分割払いの初回請求と一括払い. 1でのお支払いは、商品受領日※2が属する月の翌月※3よりご請求させていただきます。 ※1クレジットカードでの「一括払い」につきましては、商品をお申し込みされた日をもってご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日にご請求させていただきます。 ※2 弊社の責に帰さない事由により商品の受領予定日を6日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む7日目を商品受領日とみなします。 ※3 MNP切替を伴うスマホ端末をご購入された場合は、サービス開始日が属する月の翌月よりご請求させていただきます。
分割払いの初回請求と一括払い. 1でのお支払いは、商品受領日※2が属する月の翌月※3よりご請求させていただきます。 ※1クレジットカードでの「一括払い」につきましては、商品をお申し込みされた日をもってご指定のクレジットカード会社が定めるお引落日にご請求させていただきます。 ※2 弊社の責に帰さない事由により商品の受領予定日を6日過ぎても受領いただけない場合は、受領予定日を含む7日目を商品受領日とみなします。 ※3 MNP切替を伴うスマホ端末をご購入された場合は、サービス開始日が属する月の翌月よりご請求させていただきます。 4. 月々の賦払金は、J:COMサービスの基本料金とあわせてご請求させていただきます。お支払方法およびお支払日はJ:COMサービスのご利用料金の場合と同様となります。 5. 料金未納に伴う強制解除など、弊社が行う本契約の解除が生じた場合、賦払金の残額すべてを一括精算いたします。 6. AプランをMNP切替にてお申し込みで、一定期間を超えてもなおMNP切替がなされなかった場合は、お申し込みをキャンセルとします。また、弊社が提供する端末をご購入の場合は、賦払金の残額すべてを一括精算いたします。 7. J:COMサービスの名義変更•地位の承継があった場合には、本契約もあわせて継承されるものとします。 8. 弊社指定の端末をご購入後、弊社が別途定める期間中に弊社指定の端末を追加購入される場合、追加購入される端末代金を代引き一括でお支払いいただく必要がございます。

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  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 管轄地区外への移動 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。