分割払いの定義

分割払い. カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の 合計額を均等に分割して支払う方式をいいます。
分割払い. (ボーナス併用分割払い含む)の分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残債務全額に対し、法定利率を乗じた額を超えない額。
分割払い. 商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金 価格に末尾に記載した「分割払いのお支払回数、お支払期間、実質年率、手数料」により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時 に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」といいます)をお 支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が出た場合には初回に算入いたします。

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分割払い. 手数料……50,000円×(6.80円÷100円)=3,400円
分割払い. 自動引落(】クレジット会社による立替払いとなります) ※当社と提携しているクレジット会社は次のとおりです:ヤマトクレジットファイナンス株式会社 ※分割払いの支払時期についてはクレジット会社の約款等の定めるところによります。
分割払い. 以下の支払区分を総称します。
分割払い. お借入いただく金利に保証料(年0.60%、年0.70%、年0.79%のいずれか)を上乗せしてお支払いいただきます。 ●保証料率(年0.60%、年0.70%、年0.79%のいずれか)は広島県農業信用基金協会の審査により決定いたします。 ※JAマイカーローン(基金協会保証)の返済実績が2年以上あり、原則として返済期間中に延滞が1度もなく、返済中または完済後5年以内の方はリピーター型として取扱い、保証料は年0.60%または年0.79%となります。
分割払い. とは、商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に分割払手数料を加算 した金額について、会員が指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法をいいます。ただし、各お支払日の支払金額の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。)。この場合、カード利用時点で分割払いの利用があったものとみなします。なお、分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、分割払い手数料は、末尾「分割払いのお支払について」に記載のとおりです。

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  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 本製品 とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。

  • 登録ユーザー とは、第 3 条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。