Common use of 初回追加保険料払込み前の事故 Clause in Contracts

初回追加保険料払込み前の事故. (1) 被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前 に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者 が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。 (3) 2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 区分 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 初回保険料の払込方法等に関する特約, 特約, 特約

初回追加保険料払込み前の事故. (1) 被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前 に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者 が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。 (3) 2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が 払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。 区分 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 自動車運転者保険普通保険約款

初回追加保険料払込み前の事故. (1) 被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前 に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者 が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。 (3) 2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。 区分 返還を請求できる保険金の額

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Samples: 自動車運転者保険