契約外の事項. 第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約外の事項. 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
契約外の事項. 第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約外の事項. 第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
契約外の事項. 第40条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約外の事項. 第33条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約外の事項. 第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
契約外の事項. 第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
契約外の事項. 第25条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
契約外の事項. 第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。