利害相反における相談の中止 のサンプル条項

利害相反における相談の中止. 1 相談員たる登録司法書士が、利用者から利用者と当該司法書士との間に利害の衝突が生じるおそれのある相談を受けたと判断した場合は、相談を中止します。この場合において、当会は、相談員を除いた他の登録司法書士による相談が可能な相談日時を利用者に案内するものとします。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。