履行遅滞の場合における損害金等. 第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第31条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第9 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第二十四 請負者の責に帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を請負者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第13条 甲は,前条の場合を除くほか,乙が委託期間内に義務を履行できないため委託期間の延長を申請した場合において,申請委託期間内に履行できる見込みがあるときは,委託期間の延長を承認することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第 42 条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第2 3 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 第17条 受注者の責めに帰する理由により履行期間内に業務を完了することができない場合,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。