利息・損害金・利率の変更 のサンプル条項

利息・損害金・利率の変更. 1. この取引による貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、毎月 12 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。 2. 借主は、この契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元本金額に対し、銀行所定の損害金率(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。 3. 固定金利の適用については、借入要領に定めた適用利率で固定するものとします。 4. 変動金利の適用利率は本契約日以降、銀行の定める短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」)の変動に伴って基準金利の変動幅と同一幅で引上げられ、または引下げられるものとします。なお、基準金利が廃止された場合には、基準金利を一般に行なわれる程度のものに変更することに同意します。 5. 前項により変更された借入利率の適用は、基準金利変更日を基準として、基準日以降最初に到来する利息支払日または約定返済日の翌日とします。 6. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要領記載の利率および損害 金率を、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。なお、この内容の変更は、銀行の店頭等に掲示するものとし、借主は銀行が借主への通知を行わないことに同意します。 7. 銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して利率を優遇した場合は、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
利息・損害金・利率の変更. 1. 借入金の利息は、借入要項に定める約定利率および銀行所定の付利単位によって計算し、毎月の返済日に支払うもの とします。各返済日に支払う利息は、当初融資実行日または前回返済日から当該返済日の前日までの元本残高に当該期間の実日数および約定利率を乗じて(ただし、1 年を 360 日とする日割計算によるものとします。)算出された合計額とします。 2. 元利金の返済が遅れたときは、返済を遅延している元金に対して損害金を支払うものとします。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 4. 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、銀行のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。

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  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。