取引期限等 のサンプル条項

取引期限等. 1. この取引の期限(以下「取引期限」)という)は、この契約の締結の日から 1 年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、この取引期限はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。 (1) 取引期限の到来によりこの取引は終了し、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。 (2) 借主はカードを銀行に返却し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。 (3) 取引期限に貸越元利金がない場合は、取引期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。 3. 前 2 項に関わらず、この契約については、銀行が定める満年齢の誕生日以降に到来する取引期限をもって取引期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。但し銀行が認めた場合はこの限りではありません。
取引期限等. 1. 貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型) (1) この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の末日(貴行が休業日の場合はその前営業日)とします。 (2) 取引期限の前日までに貴行または私から取引期限を延長しない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満65歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として本条第3項が適用されるものとします。 2. 貸越極度額200万円以上300万円以下(変動金利型) (1) この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の末日(貴行が休業日の場合はその前営業日)とします。 (2) 取引期限の前日までに貴行または私から取引期限を延長しない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満60歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として次項が適用されるものとします。 3. 前2項に定める取引期限が延長されることなく満了した場合、ならびに前2項に定める最終取引期限が到来した場合には、次のとおりとします。 (1) 取引期限の翌日以降、当座貸越を受けません。ただし、次条記載の利息の当座貸越元金への組入れはその後も継続します。 (2) ローンカードは原則として取引店に返却するものとし、返却しない場合も当座貸越元利金等の返済以外には使用しません。 (3) 取引期限における、この契約による当座貸越元利金等(当座貸越元金、当座貸越利息に加えて遅延損害金を含む。以下同じ)は、この契約の各条項に従い返済します。 (4) 取引期限に当座貸越元利金等が無い場合には、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
取引期限等. 1. 本取引の期限は、契約日の3 年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は3 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、カードを返却し、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し期間満了日をもってこの契約は、解約されるものとします。 3. 本取引の新規貸出は、満65 歳の誕生月の月末までとし、その翌月以後に貸越残高がある場合は、貸越元利金を返済するか貸越 極度額で定められた元利金での分割返済をし、その場合は取引期限を最大満70 歳の誕生月の月末までとするものとします。 4. 期限に貸越残高がない場合は、期限の翌日以降に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、銀行がこの契約を承諾した日から2年目の応答日の属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合は、さらに2年間延長されるものとし以降も同様とします。 2. 期限までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日の1年後の応答日が属する月の10日とします。 2. 取引期限までに借主もしくは銀行から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 3. 第2項にかかわらず、第8条の約定返済が遅延した場合には、銀行は取引期限の延長を中止することができるものとします。 4. 第2項にかかわらず、借主が取引期限までに満66歳になった場合には、次の通りとします。
取引期限等. この取引の期限は、取引約定締結日の1年後の応当日が属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限の1か月前までに、銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に 1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
取引期限等. なく次の算 により計算するものとします。 1. 貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型) (1) この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する 毎日の貸越最終残高の合計額×年利率 月の末日(貴行が休業日の場合はその前営業日)とします。 365 (2) 取引期限の前日までに貴行または私から取引期限を延長し なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えること ない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さ となる場合は、直ちに貸越極度額を超える分を支払います らに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満65歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として本
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日(※前営業日)とします。ただし、期間満了日の前日までに借主・当行いずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 前項にかかわらず、借主が満年齢70才に達した場合は、その事実が生じた月末日(※前営業日)をこの取引の期限とします。この場合、前項のただし書きは適用しないものとします。 3. 当行が借主に、第1項の期間延長に関する審査等のために必要な資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても当行に報告する義務を負うものとします。 4. 期間満了日の前日(※前営業日)までに借主・当行いずれか一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日(※前営業日)とします。ただし、期間満了日の前日まで借主・当行いずれか一方から別段の意思表示がない場合は、この期間はさら同期間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 前項かかわらず、借主が満年齢 70 才達した場合は、その事実が生じた月末日(※前営業日)をこの取引の期限とします。この場合、前項のただし書きは適用しないものとします。 3. 当行が借主、第1項の期間延長関する審査等のため必要な資料の提供または報告を求めたときは、直ちこれ応じるものとします。 なお、借主の財産、収入等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても当行報告する義務を負うものとします。 4. 期間満了日の前日(※前営業日)まで借主・当行いずれか一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次よることとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日(銀行がカード発行またはローン取引開始の手続を行った日)の3 年後の契約応当日(銀行の休日の場合は翌営業日)とします。 2. 取引期限の1 か月前までに私がこの取引の解約の意思表示をせず、かつ銀行が継続を適当と認めた場合、前項の取引期限はさらに3 年延長されるものとし、以後も同様とします。