取引期限等 のサンプル条項
取引期限等. 1. この取引の期限(以下「取引期限」)という)は、この契約の締結の日から 1 年後の応当日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)とします。ただし、この取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出がなかった場合は、この取引期限はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 取引期限までに銀行または借主から取引期限を延長しない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
(1) 取引期限の到来によりこの取引は終了し、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。
(2) 借主はカードを銀行に返却し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
(3) 取引期限に貸越元利金がない場合は、取引期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3. 前 2 項に関わらず、この契約については、銀行が定める満年齢の誕生日以降に到来する取引期限をもって取引期限の延長は行わず、借主は貸越元利金全額を直ちに返済します。但し銀行が認めた場合はこの限りではありません。
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約成立日の1年後の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
2. 前項にかかわらず、取引期限の前日までに私または銀行から取引期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、延長した場合の取引期間の最終日が私の満65歳になる月の末日を越える延長はしないものとし、申出を要することなく私の満65歳になる月の末日の時点で本条第3項の各号が適用されるものとします。なお、銀行が取引期間延長に関する審査等のために私に資料の提出または報告を求めたときは、私は直ちにこれに応じるものとします。
3. 取引期限の前日までに私または銀行から取引期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
(1) 取引期限の翌日以降、私はこの取引による借入は受けないものとします。
(2) 私は、貸越元利金等(この取引による貸越元金、当座貸越利息に加えて遅延損害金を含む。以下も同様とする)の全額を直ちに支払うものとします。
(3) 取引期限にこの契約による当座貸越元利金等がない場合は、取引期限の翌日に、この取引は当然に終了するものとし、銀行所定の方法により契約解除を行うことができるものとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、銀行がこの契約を承諾した日から2年目の応答日の属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合は、さらに2年間延長されるものとし以降も同様とします。
2. 期限までに銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。
取引期限等. 1. 本取引の期限は、契約日の 3 年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は 3 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、カードを返却し、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し期間満了日をもってこの契約は、解約されるものとします。
3. 本取引の新規貸出は、満 65 歳の誕生月の月末までとし、その翌月以降に貸越残高がある場合は、貸越元利金を返済するか貸越残高で 定められた元利金での分割返済をし、その場合は取引期限を最大満 70 歳の誕生月の月末までとするものとします。
4. 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日以降に本契約は当然に解約されるものとします。
取引期限等. 1. 本取引の期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限までに銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は更に1年間延長されたものとし、以後も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、満67才の誕生日月の末日以降の延長は行わないものとします。ただし、銀行が延長を認めた場合は、この限りでないものとします。
3. 期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
取引期限等. 1. 本取引の期限は契約日の1年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし、取引期限の前日までに銀行から取引期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2. 前項にかかわらず、期間満了時に借主の年齢が満65歳に達している場合は期限の延長はしないものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではないものとします。
3. 銀行から取引期限を延長しない旨の申出がなされた場合、または借主の年齢が満65歳に達し取引期限を延長しない場合は次のとおりとします。
取引期限等. なく次の算 により計算するものとします。
1. 貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
(1) この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する 毎日の貸越最終残高の合計額×年利率 月の末日(貴行が休業日の場合はその前営業日)とします。 365
(2) 取引期限の前日までに貴行または私から取引期限を延長し なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えること ない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さ となる場合は、直ちに貸越極度額を超える分を支払います らに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私が満65歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来するものとし、その時点を最終期限として本
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日(※前営業日)とします。ただし、期間満了日の前日まで借主・当行いずれか一方から別段の意思表示がない場合は、この期間はさら同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項かかわらず、借主が満年齢 70 才達した場合は、その事実が生じた月末日(※前営業日)をこの取引の期限とします。この場合、前項のただし書きは適用しないものとします。
3. 当行が借主、第1項の期間延長関する審査等のため必要な資料の提供または報告を求めたときは、直ちこれ応じるものとします。 なお、借主の財産、収入等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行からの請求がなくても当行報告する義務を負うものとします。
4. 期間満了日の前日(※前営業日)まで借主・当行いずれか一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次よることとします。
取引期限等. 1. 本取引の期限は、契約日の1年後応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)
2. 取引期限までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。但し、借主が満66歳に達した場合、銀行は取引期限の延長は行いません。また、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
3. 前項の期限延長に関し、銀行が審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
4. 取引期限までに当事者の一方から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
(1) 借主は取引期限までに貸越元利金を全額返済するものとします。
(2) 取引期限が満了しても、借主の銀行に対する貸越元利金がある場合には、この契約の効力は存続するものとします。 この場合、新たな当座貸越はうけられません。
(3) 取引期限に貸越元利金がない場合には、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) カードは、本契約解約後直ちに取扱店に返却するものとします。
取引期限等. 1. この取引の期限は、契約日の3年後の応当日の属する月の月末とします。ただし、取引期限の前日までに貴行から期限を延長しない旨の申し出がない場合は、取引期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 貴行が第1項に定める期限延長に関する審査等のため、資料の提供、または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。 なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴行から請求がなくても直ちに報告します。
3. 貴行が期限の延長をしない旨の申し出をなした場合は、次によることとします。