利用約款の適用. 1. 甲が本サービスの利用を希望する場合、甲は乙が提示した見積書に対して、甲から乙への乙所定の注文書発行や乙所定の申込書による申込み等、乙所定の方法による注文がなされた場合、当該注文の提出をもって本サービスの利用契約(以下「個別契約」という)が成立すると共に、甲は利用約款に同意したものとみなします。
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