代位弁済 のサンプル条項

代位弁済. 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
代位弁済. 1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。 2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
代位弁済. 本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
代位弁済. 1. 私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。 2. 乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
代位弁済. 1. 保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、私が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、私に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。 2. 保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が私に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。 3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
代位弁済. 1. 私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関と保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。 2. 保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
代位弁済. 1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。 2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。 3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
代位弁済. (1) 委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。 (2) 乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。 (3) 前項により乙が承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されます。
代位弁済. 1. 私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。 2. 私は、乙が前項の弁済によって甲に代位して行う権利の行使に関して、私が甲との間で締結するカードローン契約のほか、本約款の各条項が適用されることに同意します。
代位弁済. 委託者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、貴協会が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。