約款の適用. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
約款の適用. (1) 当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
約款の適用. ひまわりネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
約款の適用. 1. 貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
約款の適用. 当社は、この約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 1. 当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めの無い事項については、法令は一般の慣習によるものとします。
2. 当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
約款の適用. 1. 株式会社エコネクト(以下「当社」といいます)は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、別紙に定める当社の業務提携先(以下「提携事業者」といいます)が提供する Wi-Fi の検索および接続を簡略化するサービス(以下「本サービス」といいます)を当社が提供・運営するソフトウェアおよびアプリケーション(以下「本アプリ」といいます)を通じて提供します。
2. 本約款は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社の間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
3. 当社が当社ホームページ(そのドメインが「xxxxxxxx.xx」である当社が運営するホームページをいい、理由の如何を問わずドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のホームページを含みます)上および本アプリ上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。
約款の適用. 当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第1 14号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します。