約款の適用 のサンプル条項

約款の適用. 1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. (1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
約款の適用. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
約款の適用. 第1条 ひまわりネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
約款の適用. 1.貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 第 1 条 当社は、この約款及び第 40 条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
約款の適用. 1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。) を借受人(レンタカーを借り受ける前にあたっては、レンタカーの借り受けを希望する者を指すものとする。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項に ついては、第 39 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。