Common use of 利用者の範囲 Clause in Contracts

利用者の範囲. 第6条 乙が自然人である場合、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者は乙本人のみとし、乙は、第三者に話し言葉コーパスを利用させてはならない。ただし、乙が自然人である場合も、乙が研究室等に在籍する者とともに複数人で話し言葉コーパスを利用する場合には、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者の範囲は、本条第2項によるものとする。

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利用者の範囲. 第6条 乙が自然人である場合、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者は乙本人のみとし、乙は、第三者に話し言葉コーパスを利用させてはならない。ただし、乙が自然人である場合も、乙が研究室等に在籍する者とともに複数人で話し言葉コーパスを利用する場合には、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者の範囲は、本条第2項によるものとする乙が自然人である場合、本契約により諸方言コーパスの利用が許諾される者は乙本人のみとし、乙は、第三者に諸方言コーパスを利用させてはならない。ただし、乙が自然人である場合も、乙が研究室等に在籍する者とともに複数人で諸方言コーパスを利用する場合には、本契約により諸方言コーパスの利用が許諾される者の範囲は、本条第2項によるものとする

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利用者の範囲. 第6条 乙が自然人である場合、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者は乙本人のみとし、乙は、第三者に話し言葉コーパスを利用させてはならない。ただし、乙が自然人である場合も、乙が研究室等に在籍する者とともに複数人で話し言葉コーパスを利用する場合には、本契約により話し言葉コーパスの利用が許諾される者の範囲は、本条第2項によるものとする乙が自然人である場合、本契約により書き言葉コーパスの利用が許諾される者は乙本人のみとし、乙は、第三者に書き言葉コーパスを利用させてはならない。ただし、乙が自然人である場合も、乙が研究室等に在籍する者とともに複数人で書き言葉コーパスを利用する場合には、本契約により書き言葉コーパスの利用が許諾される者の範囲は、本条第2項によるものとする

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