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損害の範囲 のサンプル条項

損害の範囲. 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
損害の範囲. 普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき損 の範囲は、次の①から⑤のとおりとします。
損害の範囲. (1) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)とします。 (注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。 (2) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。 (3) 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
損害の範囲. 乙の第47条及び第48条による性能保証責任及びかし担保責任は,修補にかかる費用の全額の補償のほか,当該かし又は性能未達により本施設を稼動することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。
損害の範囲. 当会社が前条⑴の規定により保険金を支払う損害は、次に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
損害の範囲. 当会社が前条に規定する損について支払うべき保険金は、次の①から③のとおりとします。
損害の範囲. この特約において、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)および第5条(費用の支払)の規定にかかわらず、次に掲げるものに限ります。
損害の範囲. ⑴①の法律上の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
損害の範囲. 当会社が前条の規定によりてん補する損害は、次の①から③までに掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
損害の範囲. ①に対する保険金請求権にかぎります。