保険の対象の範囲 のサンプル条項

保険の対象の範囲. (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
保険の対象の範囲. (1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。 (2) 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
保険の対象の範囲. 1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用 動産に限られます。 (2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手 その他これらに類する物 ② 自動車(注)こっ とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう き ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
保険の対象の範囲. (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) 1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
保険の対象の範囲. この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
保険の対象の範囲. (1) この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財とします。 (2) 次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象の範囲. (1) この保険契約における保険の対象は、次に掲げる物で、日本国内に所在し、被保険者が所有するものとし、次を単位にこれを引き受けるものとします。
保険の対象の範囲. (1) この条項における保険の対象は、次に掲げる日本国内に所在する財物とします。
保険の対象の範囲. (1) この保険契約における保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物に限ります。
保険の対象の範囲. (1)②から⑥までのうち、とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を 超えるものをいいます。 免責金額 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。