利益相反. 本契約を締結することにより、甲は、第28条(秘密の保持等)に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない。
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利益相反. 本契約を締結することにより、甲は、第28条(秘密の保持等)に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない本契約を締結することにより、甲は、第17条(秘密の保持等)に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない。
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Samples: 共同研究契約