指示等及び協議の書面主義 のサンプル条項

指示等及び協議の書面主義. この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
指示等及び協議の書面主義. この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
指示等及び協議の書面主義. この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
指示等及び協議の書面主義. 契約書、この基準及び設計仕様書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなけ ればならない。
指示等及び協議の書面主義. この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(発注者の指揮命令者等が派遣労働者に対して行う派遣業務に関する指揮命令を除く。以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
指示等及び協議の書面主義. この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、第34条第1項及び同条第3項における請求及び申出については、この限りでない。
指示等及び協議の書面主義. この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録します。
指示等及び協議の書面主義. 基本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りではない。
指示等及び協議の書面主義. 1 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
指示等及び協議の書面主義. この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監理業務委託者及び監理業務受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 監理業務委託者及び監理業務受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (監理業務計画書の提出) 第3条 監理業務受託者は、この契約締結後○日以内に監理業務契約図書に基づいて監理業務計画書を作成し、監理業務委託者に提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 2 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、前項の監理業務計画書を受理した日から○日以内に、監理業務受託者に対してその修正を請求することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は監理業務契約図書が変更された場合において、監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 監理業務計画書は、監理業務委託者及び監理業務受託者を拘束するもので はない。 (指示等及び協議の書面主義)