利益相反を回避する措置 のサンプル条項

利益相反を回避する措置. モーションビートの取締役のうち、社外取締役である矢嶋弘毅氏は、スパイアの社外取締役を兼任しており本件合併に関与しうる立場にあります。よって利益相反回避の観点から、矢嶋氏は取締役会における本件合併に関する議案の審議にあたっては退席するとともに、採決にあたっては決議に参加せず、かつ本件合併に関する協議、交渉には参加しませんでした。本合併契約の承 認決議は、取締役会の参加者により全会一致で採決されております。 スパイアの取締役のうち、社外取締役である矢嶋弘毅氏は、モーションビートの社外取締役を兼任しており本件合併に関与しうる立場にあります。よって利益相反回避の観点から、矢嶋氏は取締役会における本件合併に関する議案の審議及び決議に参加せず、また本件合併に関する協議、交渉にも参加しませんでした。本合併契約の承認決議は、取締役会の参加者により全会一致で採決されております。 なお、モーションビートは、両社、DAC及び博報堂DYホールディングスから独立した第三者算定機関であるプルータスの合併比率算定書及び本合併比率が支配株主等(株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第441 条の2 及び同施行規則436 条の3 に定める「支配株主その他施行規則で定める者」をいいます。)を除くモーションビートの株主にとって財務的見地から妥当であることについての意見(フェアネス・オピニオン)を入手しております。 スパイアは、両社、DAC及び博報堂DYホールディングスから独立したリーガル・アドバイザーとして桃尾・松尾・難波法律事務所を選任し、本件合併に関する取締役会の意思決定の方法及び過程等について法的助言を受けております。また、スパイアは、平成24年10月16日に桃尾・松尾・難波法律事務所より、本件合併の目的はスパイアの企業価値向上の観点から検討されたものであり、その具体的な内容に鑑みても本件合併がスパイアの企業価値向上に資すると判断することが不合理なものではないこと、本件合併に係る交渉過程につき公正性に疑義を生じさせるような事実が見当たらないこと、本件合併に関する意見の決定過程は公正であること等の事情を総合的に検討した結果、本件合併を行う旨の意思決定を行うことが、少数株主にとって不利益なものではないとする意見書を受領しております。

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  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。