制裁の種類程度 のサンプル条項

制裁の種類程度. 1. スタッフが就業規則等に違反した場合、会社は、次に定める種類の懲戒処分を行うことができる。ただし、違反が数度に及びまたは情状悪質な場合は懲戒の程度を重くし、情状酌量の余地があるか改悛の情が顕著であると認められるときは懲戒の程度を軽くすることがある。 1) 訓戒: 文書をもって行為を咎め、将来を戒める。 2) 出勤停止: 10 日以内を限度とした出勤を停止し、その期間の賃金は支払わない。 3) 懲戒解雇: 予告期間を設けることなく即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当を支給しない。ただし、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある。 (諭旨解雇。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しないときは、懲戒解雇とする。) 2. スタッフに懲戒処分に該当する嫌疑があるときは、処分が決定するまでの間、自宅待機を命ずることがある。自宅待機期間中は原則として無給とする。 3. 懲戒は必要に応じて会社内に公示することがある。 4. 懲戒は、懲戒に該当する行為により会社に損害を与えたスタッフに対する損害賠償請求、不当利得返還請求を妨げない。
制裁の種類程度. 制裁の種類は次のとおりとする。
制裁の種類程度. 制裁は、その情状により次の区分により行う。 1) 訓戒:文書をもって行為を咎め、将来を戒める。 2) 減給:1回の減額は平均賃金(労働基準法第12条)の1/2以内とする。ただし、当月の減給総額は当該給与計算期間の総支給額の1/10以内にとどめる。 3) 出勤停止:10日以内を限度とした出勤を停止し、その期間の賃金は支払わない。 4) 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当てを支給しない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある。(諭旨解雇。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しないときは、懲戒解雇とする。)

Related to 制裁の種類程度

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。