賃 金 のサンプル条項

賃 金. 賃金) 受託業務スタッフの賃金は時間給、日給、又は月給とし、その金額は職務遂行能力、業務経験などを考慮し、雇用契約書に定める。ただし、休日、休憩時間は無給とする。
賃 金. 賃金は、毎月1日から毎月末日までを計算し、翌月25日に支払う。支払いに当たっては、スタッフの指定する銀行、その他の金融機関の口座への振り込みによって行う。ただし、支給日が銀行、その他の金融機関の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする 2 会社はスタッフの賃金について個別の雇用契約において示す。但し、休日、休憩時間、欠勤、遅刻早退等により不就労の場合には、理由を問わずその日又はその時間の賃金は無給とする。
賃 金. 会社は社員の労働に対して、別に定める賃金規定(派遣社員)により賃金を支給する。
賃 金. 会社はスタッフの賃金について個別の雇用契約において示す。但し、休日、休憩時間、欠勤、遅刻 早退等により不就労の場合には、理由を問わずその日又はその時間の賃金は無給とする。
賃 金. 40 第 12 章 福 利 厚 生 40
賃 金. 職員の賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、賃金の変更に関する事項並びに賃金改定に関する事項は別に定める「給与規程」によるものとする。
賃 金. 第49条~第54条
賃 金. 本規程例と異なり、賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることもできます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
賃 金. 賃金は、保有資格、能力、経験を考慮して各人ごとに定め、雇用契約書により本人に明示する。
賃 金. 賃金は時給とし、毎月 1 日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。