保険契約を解除できない場合 のサンプル条項

保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第19条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合 2. 第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第18条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。
保険契約を解除できない場合. 1. 会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき (2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき (3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき (4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき (5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより死亡給付金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。 2. 会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第 1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
保険契約を解除できない場合. 当会社は、次のいずれかの場合には、第 17 条(告知義務違反による保険契約の解除)による保険契約の解除をすることができません。
保険契約を解除できない場合. 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。 会社が保険契約の締結または復活が行なわれた際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき Ж 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき Ж 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第27条(告知 義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき 責任開始(復活の場合には、最後の復活の際の責任開始)の日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じなかったとき
保険契約を解除できない場合. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介 者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。 ( 1 ) 会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失 のため知らなかったとき ( 2 ) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第19 条の告知をすることを妨げたとき
保険契約を解除できない場合. 重大事由による解除)
保険契約を解除できない場合. 1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。 (1) 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき (2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第26条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
保険契約を解除できない場合. 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。 1. 当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、又は過失によって知らなかったとき 2. 保険媒介者が、保険契約者が前条第1項の告知をすることを妨げたとき 3. 保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項の告知をしないことを勧めたとき、又は事実でないことを告げることを勧めたとき 4. 当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる 事実を知り、その事実を知った日から1ヵ月が経過したとき 5. この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき