費用の範囲 のサンプル条項

費用の範囲. 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
費用の範囲. 前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
費用の範囲. ③については、普通保険約款第1条(用語の定義)宿泊施設の定義中③の規定中「被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してから」とあるのを「救援者または付添者の渡航期間が救援者または付添者の住所の属する国を出国してから」と読み替えて適用します。 」
費用の範囲. 前条⑴の費用とは、次の①から⑥までに掲げる費用のうち、あらかじめ当会社の承認を得たものをいいます。
費用の範囲. 前条⑴の費用とは、次のから⑥までに掲げるものをいいます。 捜索救助費用 遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
費用の範囲. 当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに必要としたものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次に掲げるものを除きます。
費用の範囲. (1) 第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の費用とは、次の①から➃に掲げるものをいいます。
費用の範囲. 当会社が支払う捜索に関わる費用とは、被保険者が、行方不明者届提出後1 8 0 日以内にこどもの捜索のために要した次の有益な費用のうち、社会通念上妥当と認められる範囲に限るものとします。ただし、そのこどものために要求された身代金またはその他これに準じる財物は含みません。
費用の範囲. ④または治療・救援費用補償特約第3条(
費用の範囲. 1回の事故につき、当会社の支払う普通約款第5条(損害の範囲)