Common use of 前金払及び中間前金払 Clause in Contracts

前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない。

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金の額が100万円未満の工事については適用しない

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Samples: www.town.kawaminami.miyazaki.jp

前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が50万円に満たないときは、この限りでない

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前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払 金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求す ることができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、適用しない

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前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない第35条 受注者は、保証事業会社とこの契約書に記載の建設工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び1件 300万円未満の工事に係る場合については、この限りでない

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前金払及び中間前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できない第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の建設工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない

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Samples: www.city.fujinomiya.lg.jp