適正な履行期間の設定. 第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第6条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第23条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第 20 条 甲は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第8条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第 26 条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第 16 条 甲は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第19条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 第23条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事す る者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第24条 受注者は、その責めに帰す ことができない事由により履行期間内 に 業務を完了することができない ときは、その理 由を明示した書面により発注者に 履行期間 現行 改正後(案)
適正な履行期間の設定. 第 19 条 監理業務委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業 務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむ を得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (