適正な履行期間の設定. 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この印刷製本等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により印刷製本等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
適正な履行期間の設定. 受注者の請求による履行期間の延長
適正な履行期間の設定. 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働
適正な履行期間の設定. 監理業務委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (監理業務受託者の請求による履行期間の延長)
適正な履行期間の設定. 第 19 条 監理業務委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業 務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむ を得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (