Common use of 前金払及び中間前金払 Clause in Contracts

前金払及び中間前金払. 第 35 条 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: u-aizu.ac.jp

前金払及び中間前金払. 第 35 条 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる第34条 受注者は、請負代金額が100万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: shinchi-h.fcs.ed.jp

前金払及び中間前金払. 第 35 条 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 乙は、請負代金額が 500 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる分の 4以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる) の前払金の支払を甲に請求することができる。

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前金払及び中間前金払. 第 35 第3 5 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、請負代金額が3 0 0 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、請負代金額の1 0 分の4 以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発 注者に請求することができる

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Samples: www.city.fukushima.fukushima.jp