Common use of 加入者の切分け責任 Clause in Contracts

加入者の切分け責任. 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は、自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣した費用の額に消費税相当額を加算した額を、負担していただきます。

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Samples: 光テレビサービス契約約款, 光サービス約款, テレビサービス契約