当社による解約. 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。
当社による解約. 1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
(1) 第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 30 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社による解約. 1. 当社は、第23条(サービスの利用停止)第 1 項に基づき本サービスの利用停止を受けた利用者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、利用者が次の各号の一に該当する場合には、直ちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 第23条(サービスの利用停止)第 1 項および第 2 項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合。
(2) 当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合。
(3) その他当社が当該利用者による本サービス利用の継続が不適当と判断した場合。
3. 前 2 項の規定により利用契約が解約された場合、利用者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
4. 第 1 項、第 2 項により当社が解約処理を行い、利用者に損害が生じた場合において、当社は一切の責を負わないものとします。
当社による解約. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、会員に対して何らの催告なしに本契約を即時解約することがあります。
当社による解約. 1. 当社は、利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者に対して、電子メールその他当社が定める手段によって通知することにより、有効期間の満了をもって利用契約の一部または全部を終了することができます。この場合、当社は、既に受領しているサービス利用費用のうち、解約が成立した日から有効期間満了日までの残月分を返金します。ただし、第2項に該当する場合は返金しないものとします。
2. 当社は、利用者が以下の各号に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者から受領したサービス利用費用を一切返金することなく、利用契約の一部または全部を解約することができます。このとき、利用者は、解約が成立した日から有効期間満了日までのサービス利用費用について、遅延損害金を加えた額を、直ちに支払わなければなりません。
(1) サービス利用費用の支払いが遅延し、または遅延するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 破産その他の倒産手続き等の申立てを受け、または利用者自らこれらを申し立てた場合
(3) 第6条の規定その他この約款の定める一切の義務に違反した場合
当社による解約. 1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対し事前の通知その他の手続きをすることなく、本契約の全部又は一部を解約できるものとします。
(1) 本規約に定める各条項に違反したとき、又は著しい背信行為があったとき。
(2) 申込みにあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 本規約に違反したとき又は当社が不適当と判断したとき。
(4) 監督官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき。
(5) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(8) 解散(合併の場合を除きます)又は営業廃止の決議をしたとき。
(9) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 契約者は、前項各号に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きを要せず、直ちに当社に対する一切の債務の支払いを請求できるものとします。
3. 本条第1項の定めにより契約が解約されたことにより契約者に生じた損害について、当社は、一切の責任を負いません。
4. 本条第1項の定めにより契約が解約された場合であっても、当社は契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
5. 当社は、本条の定めにより、本契約が解約された場合においても販売規約に定める購入代金等について当社は一切の責任を負いません。
当社による解約. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。 但し、本条第 2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/光ライト/光クロス契約の解約(フレッツに係る IP 通信網サービスの転用および事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本 条第 4 号に該当する場合には、当社は、契約者への事前の通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
当社による解約. 1. 当社は、第23条 利用の停止 第1項各号のいずれかの事由がある場合について、なお契約者がその該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解約することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの✲りではありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができます。
4. 当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解約することができます。
当社による解約. 1. 当社は、解約日の 30 日前までに会員に通知することにより、いつでも会員契約を解約することができるものとします。
2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、会員契約を解約できるものとします。
3. 本条により会員契約が解約された場合、会員は異議申し立てができないものとします。
当社による解約. 1. 当社は、契約者が本規約に違反した場合、契約者に対して解約の意思表示を通知することで直ちに利用契約を解約することができるものとします。
2. 当社は、前項の他、次のいずれかに該当する場合、本システムの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の 90 日前までに契約者に対し通知した場合。
(2) 天災地変等の不可抗力により本システムを廃止せざるを得ない場合。